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給与所得者等再生はどのようなものですか

Question

給与所得者等再生はどのようなものですか。

Answer

給与所得者等再生の要件として、債務者が給与またはこれと類する定期的な収入を得る見込があるものであって、かつ、その額の変動の幅が小さいと認められる者(たとえば、公務員やサラリーマン)に該当し、かつ再生債権総額が 5、000万円以下であること、などです。この場合、再生計画案提出後に、債権者への意見聴取はなされますが、債権者は計画案に反対することはできませんし、債権者の決議という手続きもとられません。この点が、小規模再生と給与再生の大きな違いとなります。 ただし、給与所得者等再生では、小規模個人再生との相違点として、手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上を債権者に払わなければなりません(可処分所得要件)。このため可処分所得の大きい人は、通常よりも多少多くの金額を支払うということもあります。

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