過去に自己破産をしたことのある人は個人再生手続きをとれますか。
自己破産の場合、免責決定後7年間は再度免責を受けることはできません。個人再生の場合は、小規模再生と給与再生で異なります。小規模個人再生の場合は、免責決定後7年間を経過していなくても、手続きをとることができますが、給与再生の場合は破産法第366条ノ11に規定する免責の確定から7年間を経過していない場合は手続きをとることができません。また同様に、給与再生ではかつて再生計画が遂行された場合、当該再生計画認可決定の確定の日から7年経過していない場合は手続きをとることができません。