単身赴任中の場合
⇒住宅資金特別条項を利用することができます。
サラリーマンの中には、住宅を購入した後に転勤等の理由により自宅に家族を残して単身赴任することや、一時的に自宅を他人に賃貸することもありますが、現に居住していなくても、将来的に居住する予定があれば足りるのです。
【二世帯住宅】の場合
⇒条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用することができます。
ただし、個人再生をする人が床面積の2分の1以上を居住用として利用している場合に限ります。
【店舗兼自宅】の場合
⇒条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用することができます。
「床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用に供されている」ことが住宅資金特別条項を利用する条件となります。
【別荘やセカンドハウス】の場合
⇒住宅資金特別条項は使えません。
【投資用マンション】の場合
⇒住宅資金特別条項は使えません。
第三者が住んでいることになるためです。