住宅ローンの抵当権の他に住宅購入時の諸費用ローンの抵当権が住宅に設定されていたが住宅ロ-ン条項付個人再生が認められた事例
給与の変動が大きい中で、妻から子供の教育等の名目でお金の要求があり、様々な先で借り入れて渡していたら、返済が困難となったため、債務整理を依頼することとしたが、住宅は維持したいと思い個人再生を依頼することにした。
住宅を維持しながら債務整理を行う手段として、住宅ロ-ン条項付個人再生があるが、住宅の不動産謄本を確認したところ、住宅購入時の諸費用ローンの抵当権が設定されていることが判明した。諸費用ローンの資金使途を確認したところ、大部分が当初の目的どおり、住宅関連に使われていることが判明したので、住宅ロ-ン条項付個人再生を申し立て認められた。
住宅ロ-ン条項付個人再生を申し立てるには、住宅に設定されている抵当権が「住宅の建設若しくは購入に必要な資金」に関するものである必要があり、それ以外の借入(例えば教育資金、車の購入資金)のために抵当権が設定されている場合には認められませんが、諸費用ローンの名目で借りたお金を他の目的に使ってしまうケースがないわけではありませ。そこで、今回のような諸費用ローンの抵当権が設定されている場合、借りる具体的な約内容(金利や借入期間等)および資金の使い途を明らかにして、「購入に必要な資金」であったと認めてもらうことで、裁判所から住宅ロ-ン条項付個人再生の認可を受けることが可能となります。