知人の債務保証をしていたところ、知人が破産し債権者から保証債務の履行を求められ給与差押えの恐れがあったため、個人再生で差押えを回避した事例
Aさんは知人から事業資金の保証人を頼まれ引き受けたものの、その息子が事業に失敗。債権者から保証債務(約800万円)の履行を求められ、さらに判決を取られてしまいました。Aさんは、住宅ローンも抱えていたため、保証債務を払えないでいたのですが、このままでは給与や預金を差し押さえられるのではないかと心配になりました。
すでに保証債務につき判決を取られてしまっているため、債権者による強制執行(勤務先に対する給与の差押)を受ける危険が差し迫っていると判断しました。Aさんは会社員で住宅ローンを抱えていましたので、財産状況を確認の上、早急な個人再生(住宅ローン条項付き)を申し立てました。
Aさんは保証債務の履行について、裁判所の確定判決を取られていましたので、債権者はいつでも裁判所に強制執行を申立てることができます。
給与差押によって会社をクビになることはありませんが、社内でのイメージダウンとなってしまいますし、給与の手取額の4分の1が天引きされて債権者に渡ることになりますので、給与差押は、会社員にとって最も嫌な手続きです。
給与差押えを阻止するには、自己破産あるいは個人再生を申立てて、差押え中止命令をとる必要があります。ただ、弁護士が受任し、債権者に個人再生(自己破産)を申立てる旨通知し速やかに手続きを進めることで、債権者は差押えを諦める場合がほとんどです。
Aさんは住宅ローンを弁済していましたので、まず、直ちに債権者に「受任通知」を発送し、受任後20日で住宅ローン条項付き個人再生を申し立てました。それによって、強制執行を行われることなく個人再生が認可されました。