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住宅ローンの滞納があったが個人再生で住宅を守った事例

相談者

Aさん 50代 男性 会社員 妻・子3人

住宅ローン 来所当時延滞数ヶ月分有り

相談前

Aさんは勤務先の業績が悪くなり、リストラに会い退職しました。その後、再就職先を探しましたがなかなか見つからず、やがて退職金・失業手当も底をつき、借入が膨らみ始め、住宅ローンも滞納するようになってしまいました。その後、ようやく再就職先が見つかったが、以前と比べてかなり収入が低かったため、住宅ローン滞納の解消が進まず、借金の返済も毎月6万円にもなり、家計に重くのしかかっていました。このままでは住宅が競売にかけられることを心配して、事務所に相談に来られました。

相談後

Aさんの家計の問題点は、収入が絶対的に不足していて、個人再生で返済額を減らすにしても10万円程度不足していました。妻がこれまで専業主婦でしたが、子供の手もかからなくなったので、パートに出ることを決意しました。そして弁護士介入により消費者金融への支払いをストップできましたので、住宅ローンの滞納も解消できました。

弁護士介入後6カ月した時点で、住宅ローン特則付き個人再生を申立ました。

再生計画案では、毎月の返済額を減らすため4年間払いの毎月2万1,000円としました。妻がパートに出て収入が増えたことと、個人再生を適用して消費者金融への支払いを6万円から2万1,000円に大幅に減額したことで、家計が成り立つようになりました。

弁護士からのコメント

個人再生では、住宅ローンを滞納していても住宅を守ることができます。住宅資金特別条項を定める個人再生(住宅ローン特則付き個人再生)を利用するのです。住宅ローン条項の定め方には幾つかタイプがあって、期限延長型(リスケジュール型)といって住宅ローンの返済期間を延長することで毎月の支払額を少なくする方法もありますが、消費者金融からの借入返済額を減らすことで、住宅ローンを今まで通りに支払うことができるのであれば、Aさんのように再生計画案認可までに住宅ローンの滞納を解消して、再生計画では、住宅ローンは原契約書どおりに支払うと定めるのが一般的です。

 

住宅資金特別条項を定める個人再生の詳細はこちら

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