借金の原因がギャンブルであったため、破産を選択せずに個人再生で借金700万円を5分の1の140万円に減額の上、返済完了した事例
仕事や家族関係などからの現実逃避としてパチンコにはまり、消費者ローンからの借入を繰り返していましたが、ついに借金が700万円になったところで返済に困り、破産したいと相談に訪れました。
借金の原因を聞いたところ、ギャンブルであることが判明し破産をしても免責が認められない可能性があったため、借金の原因が問われない個人再生を選択することにしました。
個人再生では500万円以上1,500万円までの借金は原則5分の1に減額できますので、本件の場合700万円を140万円に減額の上、3年分割払いで返済し完了しました。
借金の原因が、ギャンブルであったり不当な行為によるものであるなど(これを『免責許可事由』といいます)の場合には、破産しても免責が認められない可能性があります。
しかし個人再生においては、借金が5,000万円以下で、定収があり減額した債務を3年から5年の分割で返済できるのであれば、借金の原因がギャンブルや浪費などであっても利用が可能です。本件のように借金の原因が『免責不許可事由』に該当する場合に破産を選択すると、破産管財人が選任されて、借金の原因を厳しく調査されます。また、20万円の予納金も加算されます。
こうした不利益を避けたい方には、個人再生はおすすめです。
ちなみに個人再生で要求される支払額は、負債額が
「500万円以下」は100万円
「500万円を超えて1,500万円以下」の場合には負債額の5分の1
「1,500万円を超えて3,000万円まで」は300万円
「3,000万円を超えて5,000万円まで」は負債額の10分の1
に減額して支払うことが原則になります。
債務整理の方法は自己破産だけではないので、まずは、弁護士にご相談されることをお勧めします。