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個人再生の弁護士費用

弁護士費用3つの特徴

1 安く設定しています。

業界最安値ではありませんが、かなり安く設定していますので、他と比べてみてください。

2 分割払いもできます。

弁護士に依頼すると、債権者への支払いは、将来再生計画に従って返済を再開するまで、いったんストップします。その期間は8カ月前後です。したがってその間は家計に余裕が生まれますので、弁護士への支払いが可能になります。

3 余分な費用が発生しません。

ご自分で個人再生を申立てると、裁判所は必ず、手続きをチェックし再生計画立案を補助する「再生委員を付けますが、その場合は15~20万円の追加費用を裁判所に納めなければなりません。しかし弁護士が申し立てた場合は、原則再生委員は選任されませんので、追加費用はありません。なお、司法書士に依頼する場合は本人申し立てとして扱われて、15~20万円の追加費用が発生しますので、必ず確認してください。

👉弁護士vs.司法書士 どちらに依頼?

相談料

無料です。

電話、メールで相談の予約をお願いします。

※事務所に来ていただいての無料相談です。電話、メールでの無料相談は行っていませんので、ご注意ください。

 

報酬

基本報酬:30万円(分割可能)

加算報酬:以下のケースでは加算があります。

☆住宅ローン特則加算
(原契約どおり型) +5万円
(リスケ型、巻き戻し型)+15万円

☆債権者多数加算:債権者が7社以上の場合1社当たり1万円
☆事業者加算:3万円(資金繰表を作成していない場合5万円)

※ 外税方式のため、別途消費税を頂きます。

報酬の具体例

債権者6社

住宅ローン無し30万円

債権者8社

住宅ローン無し32万円

※債権者多数加算2社2万円含む

債権者4社

住宅ローン1社(原契約どおり)35万円

債権者5社

住宅ローン1社(リスケ型)45万円

※住宅ローン特則加算(リスケ型)15万円含む

実費

  • 収入印紙代  10,000円
  • 予納金    12,268円
  • 郵券代     4,730円(債権者5社の場合。債権者数によって異なります。)

※ 弁護士費用の分割も可能です。委任契約締結後直ちに着手します。

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