弁護士費用を分割で払えますか
はい、分割でお支払いいただけます。
債務整理の場合は、ほとんどの方が家計的に苦しい状況ですので、当事務所では、みなさん分割払いを利用されております。ただしできる限り、10回以内の分割でお願いいたします。たとえば、自己破産で30万円の費用だとしますと、3万円の10回払い(消費税が別にかかります。)が標準です。
ちなみに、個人再生や任意整理を希望されている方であれば、弁護士に依頼した段階で債権者への支払いは、債権者との和解成立までの間、一時停止します。そうしますと、一時停止期間中に債権者への支払い分を弁護士費用の分割分に充てることで、弁護士費用を支払えてしまいますので、心配はいりません。
尚、法テラスの収入要件を満たす方であれば、法テラスによる弁護士費用立替制度を利用することができます。