借金問題を解決するには、「自己破産しかない」と思い込んでおられる方が多く、その結果弁護士への相談を躊躇してしまうケースもあるようです。
自己破産をすると、現金資産はもちろんのこと、持ち家であるマイホームについても手放さなければならなくなってしまいます。
ですが、ご安心ください。「個人再生」という債務整理方法を利用すれば、なんとご自身のマイホームを維持したまま借金問題を解決することができるのです。
今回は、そんなメリットの多い個人再生について解説致します。
■個人再生って何をするの?
個人再生を簡単に言うと、自己破産のように「借金はお手上げ」という形ですべての借金の免責を求めるのではなく、借金を大幅に免責してもらって、その代わりに一定の金額を3年間(ないしは5年間)の分割によって支払うという手続きを言います。
通常個人再生を裁判所に申し立てると、借金を1/5程度まで免責してもらうことができます。
あとは無理のない返済計画のもと、3年間にわたって分割払いを行い、それがすべて払い終えた時点ですべての借金がなくなるといったシステムです。
■個人再生のメリット
- 借金が大幅に(原則1/5)に減額できる。
- マイホームを手放さなくて済む。
- 給与などを差し押さえられることがなくなる。
■個人再生のデメリット
- 個人再生を利用するには、継続的な収入が必要。
- 官報に掲載される(但し、一般の人が見ることはほとんどありません)
- しばらくの間新たな借り入れができない。
■なぜマイホームを手放さなくて済むの?
個人再生を利用してマイホームを残す方法は、正確には「住宅資金特別条項個人再生」と言います。
例えば、あなたが住宅ローン以外にも複数の借金を作ってしまい、毎月50万円以上の返済が必要な状態であるとします。
ですが、現在もある程度の収入はあるため、住宅ローンだけなら今後も支払い続けることができる、と言ったような場合にこの住宅資金特別条項個人再生を行うと、住宅ローン以外の借金についてだけ大幅に減額することができます。
そして、住宅ローンだけは依然変わらず返済を継続していくことで、マイホームを手放す事態を回避することができます。(場合によっては住宅ローンの返済条件などが変更になる場合はあります。)
なお、本特約は居住用であることが要件となっていますので、投資用マンションなどには利用できません。
詳しいことは弁護士が専門的に取り扱う案件ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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