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■ 住宅を守るなら弁護士に個人再生を相談しよう!
消費者金融等からの借金が重なり毎月の返済が難しくなった場合、「自己破産」をしてしまうと、せっかく住宅ローンを組んで購入した住宅を手放さなければならず、どうしてもその決断に踏み切れないですね。
そんなときの救世主が「個人再生」です。
そこで今回は個人再生について解説します
個人再生とは
個人再生とは簡単に言うと、
裁判所を通して行なう借金の大幅減額を伴う返済計画の再編
です。
具体例で説明すると、
1000万円の借金(住宅ローン以外)で困ってる人でも、200万円ならなんとか返せる
という場合があります。この場合にまで自己破産をして1000万円を丸ごとチャラにしてしまうのではなく、民事再生法によって
債務を1000万円から200万円に大幅に減額
するという手法です。。
どんな人が個人再生を利用する?
もうお分かりのように、
今まで通りの返済は無理だが、金額を下げてもらえれば返していける!
という人です。
住宅ローン特則が大きなメリット
「個人再生によって住宅を手放さずにすむ」
実はこれが個人再生を利用する大きなメリットです。つまり
自己破産をすると、住宅は手放さなければなりません
しかし個人再生では、
「住宅ローン特則」によって、自宅を手放さずにすむ
のです。
「住宅ローン特則」とは正式名称「住宅資金貸付債権に関する特則」というもので、これを利用して次のようにローン返済方法を再編することで、住宅ローンを払い続け住宅を維持することができるのです。
ローン返済方法の再編
1:過去住宅ローンの返済が遅れたが、今後は何とかなる場合
通常、住宅ローンの返済が遅れると、銀行側から住宅ローンの一括返済を求められます。これを専門用語で「期限の利益の喪失」と言います。通常この状態に陥ると、一括返済は難しいため自宅が競売にかかって落札されるのをただ見ているしかできません。
そこで個人再生を利用することで、支払いが延滞した分の元金及び利息を3〜5年の分割払いで返済し、その後も今まで通りの返済を継続していくことで競売を回避し家を守ることができます。
2:今まで通りの返済が苦しい場合
他の借金などの影響でこれまで通りの返済が難しい場合は、個人再生によって最長で10年間、住宅ローンの返済期間を延長することができます。ローン返済期間が延長されるということは、すなわち返済回数が増えるため、自ずと1回あたりのローン返済額が今よりも減少し、住宅ローンの返済計画が立てやすくなります。
個人再生を使える人
個人再生を利用する場合は次の要件を満たしている必要があります。
- 現状のままだと債務超過、支払不能に陥る可能性がある
- 住宅ローン以外の負債総額が5000万円を超えない
- 今後も継続的な収入が得られる状況であること
このような要件があるため、例えば仕事を失って自己破産を検討しているような方の場合は、継続的な収入がないので個人再生が認められません。個人再生は自己破産と違って、借金がチャラになるのではなく「借金を大幅にカットして、残りを分割払いで返済していく」という手続きのため
本人に収入があること=新しい条件で返済していくこと
が前提となります。ここが自己破産と個人再生の大きな違いです。
住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、まずは弁護士に相談を
住宅ローンの返済が滞り始めると、銀行からローン残債の一括返済を迫られることになります。この状態を放置してしまうと、あとは自宅が競売にかけられ、やがて住む場所を失ってしまいます。
そうなる前に弁護士に相談していれば、個人再生によってキャッシング等による借金を大幅に減額してもらうことで、住宅を手放さずにこれまで通り居住を継続することが可能になります。
万が一住宅ローンの返済が厳しくなりそうであれば、あなたが早めに【個人再生の手続きをとるかどうか】でその後の人生が大きく変わる可能性があります。
お心当たりの方は、ぜひ当事務所の債務整理・個人再生に強い弁護士にご相談ください。
埼玉県越谷市にありますエクレシア法律事務所は、個人再生の実績・解決事例も多数あります。
実績はこちら 👉当事務所の解決実績
しかも元銀行員の弁護士も在籍しているので、住宅ローン実務に豊富な経験があります。越谷市だけでなく、周辺の地域(埼玉県草加市、川口市、春日部市、八潮市、吉川市、三郷市、東京都足立区、千葉県柏市、流山市など)からもご相談を受けております。
住宅ローンに困って悩んでいる方は、まずはエクレシア法律事務所の弁護士までご相談ください。
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